2023年10月より「年収の壁」対策とし、助成金の導入や2年間の猶予期間を設けるなどの対策が実施されます。年収106万円を超えると社会保険料の支払い義務が発生し(従業員100人超の事業所/雇用期間2ヶ月以上)、年収130万円を超えると扶養から外れ、公的年金/健康保険に加入することになります。
扶養内で働くのが良いか、勤務時間を増やし社会保険に加入し働くのが良いか、年収の壁で悩む方はまだまだ多いですよね。2023年10月から実施予定の「年収の壁」の見直し・対策についてまとめてみました。
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年収の壁見直し・撤廃いつから?
2023年10月から導入
社会保険の加入要件が2022年10月より見直されました。家庭の事情などで月の働く時間が多く持てない場合、加入要件を満たすと手取りが減ってしまう現象が起こり、扶養内で収まるように「働き控え」が起こります。
年収 | 負担内容 |
---|---|
103万円 | 所得税が発生 |
106万円 | 従業員101人以上の企業では、 厚生年金・健康保険料の対象となり 社会保険料が発生 |
130万円 | 従業員100人以下の企業では、 配偶者の社会保険の扶養対象外となり 社会保険料が発生 |
150万円 | 配偶者の特別控除が減少する |
手取りが減り、働き損になることを回避したい「働き控え」を減らすべく、どのような対策がとられるのか、次で見ていきましょう。
年収の壁見直し/助成金・補助金とは?
労働者1人当たり最大50万円の助成金を支給するというのは、年収106万の壁について行われる対策です。年収106万円を超えると社会保険料の支払い義務が生じます。(従業員100人超の事業所/雇用期間2ヶ月以上の労働者)
労働者の手取りが減らないよう、本来労働者が支払うべき社会保険料を、事業主が肩代わりする企業に対し、最長3年間、労働者1人当たり最大50万円の助成金を支給する。
労働者が支払うべき社会保険料を「給与」として上乗せ支給してしまうと、そこに社会保険料がかかるため、「社会保険適用促進手当」という制度にしたそうです。
事業主が社会保険料を肩代わりした場合、その額は「社会保険適用促進手当」として、社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」の計算から除かれることとなります。
年収の壁見直し/2年まで免除とは?
次は年収が130万円の壁について行われる対策です。年収130万円を超えると扶養から外れ、公的年金/健康保険に加入することになります。
年収130万円を超えた理由が、労働時間の延⾧等に伴う一時的なものであれば、連続して2年まで配偶者の扶養内として認定される。
申請は、扶養されている側の事業主側が一時的な増収と証明書を発行し、扶養している配偶者が働く企業の健康保険組合などへ提出し認定するという流れになります(扶養認定は各保険組合でしているため)
まとめ
社会保険に加入することにより手取りが減る、扶養内でいられなくなるという「年収の壁」により生じている「働き控え」に対する対策として2023年10月より一時的に行われる見直し制度。
2023年10月から最低賃金が上がるため、それに間に合わせた一時的な対策です。
年収106万円の年収の壁対策として行われる「社会保険適用促進手当」を企業に対し支給するとしている50万円の助成金。扶養に入っていない労働者との公平性も問われているため、2025年に行われる「年金制度改定」までのつなぎ措置として実施されるようです。
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