「異次元の少子化対策」の中のひとつとして注目されているのが「児童手当の拡充」ですが、喜んでばかりもいられず、財源問題が不安のひとつとして取り上げられることが多くなっています。その中で最近耳にすることが多いのが「扶養控除の廃止」です。
今回は、扶養控除が廃止になるとどうなるのか・児童手当と扶養控除の関係についてまとめています。
●所得減税4万円・給付金7万セットいつから?所得制限あるかや10万円給付についてはコチラ
●児童手当2023所得制限撤廃いつから?増額いくらかや何歳いつまでもらえるかはコチラ
●給食費の無償化についてはコチラ
●給付金2023いつから?一律3万円給付や子育て世帯5万円上乗せについてはコチラ
●育児休業給付金10割いつから?産後パパ育休と育休の違いについてはコチラ
●年収の壁見直し・撤廃いつから?助成金・補助金や106万/130万超えるとどうなるかはコチラ
扶養控除なくなる?廃止はいつから
現在、扶養控除が廃止になるのか決定しておらず、時期も含め明確にはなっていません。
扶養控除廃止については過去にも一部廃止となっている経緯があります。以前は15歳以下の子どもに対して「年少扶養控除」というものがあり、38万円の所得控除が適用されていました。
ですが、「年少扶養控除」は2010年度に「こども手当」が創設されたことにより廃止となりました。また、高校の学費実質無償化に伴い、16〜18歳の扶養控除に上乗せされていた25万円分も廃止されています。
扶養控除と児童手当の関係
もし今回、児童手当が拡充されるにあたり扶養控除がなくなるとどうなるの?
まず、児童手当の拡充については下記の通りです。
・所得制限の撤廃
・中学生までの支給期間を高校生まで延長
・多子世帯への給付額を増額
児童手当の拡充について、詳しくはこちらにまとめています。
●児童手当2023所得制限撤廃いつから?増額いくらかや何歳いつまでもらえるのか
ポイントとなるのが、児童手当が18歳まで給付されるようになることです。現在16歳~18歳までの子どもを扶養している場合、要件を満たせば38万円の所得控除が受けられます。
16歳~18歳が児童手当をもらえるようになると、「児童手当」と「扶養控除」の二重で補助を受けられる状況となります。15歳以下の子どもに対しては扶養控除がない(2010年度に廃止)ので不平等なのではなどの理由から、「扶養控除の廃止」が議論に上がっています。
ちなみに「年金」をもらっている場合、年金収入が基準値より下回ると扶養控除の対象になります。
扶養控除がなくなると
計算式は省きますが、例として年収500万円で配偶者と子ども1人扶養している場合を見てみます。
【所得税】
●扶養控除あり:13万4,500円
●扶養控除なし:17万2,500円
※差額:3万8,000円(所得税が上がる)
【住民税】
●扶養控除あり:24万7,000円
●扶養控除なし:28万円
※差額:3万3,000円(住民税が上がる)
扶養控除がなくなった場合、所得税と住民税の負担が合わせて年間71,000円増えます。年間12万円の児童手当をもらっても年間49,000円、1ヶ月4,083円程のプラスに留まります。
扶養控除がなくなると、月10,000円の児童手当が実質月4,083円程。社会保険料も上がるとなると・・・。
扶養控除と配偶者控除
扶養控除と配偶者控除の違いについて簡単にまとめました。名前の通り、対象者が違うだけで内容は大きく違いません。
扶養控除
【要件】※下記4つ全てを満たす必要がある
①配偶者以外の親族(6親等内の血族/3親等内の姻族)・里子・養護を委託された老人
②納税者と同一生計である
③年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合103万円以下)
④青色申告の事業専従者としてその年一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
年齢区分 | 控除額 |
---|---|
16歳以上 ※下記区分以外すべて | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 |
70歳以上(同居老親) | 48万円(58万円) |
今回の扶養控除は税法上の控除についてなので、社会保険の扶養とは別です!
配偶者控除
【要件】※下記3つ全てを満たす必要がある
①納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつその配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与で103万円以下)
②法律上の配偶者で同一生計である
③家族経営で配偶者に給与が支払われていないこと(青色・白色事業専従者でないこと)
納税者の所得金額 | 控除額(配偶者が70歳以上) |
---|---|
900万円以下 | 38万円(48万円) |
900万円〜950万円以下 | 26万円(32万円) |
950万円〜1,000万円以下 | 13万円(16万円) |
扶養控除は納税者の所得上限はないですが、配偶者控除は納税者の所得が1,000万円以下となります。
↓「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いは配偶者の所得金額の違いです。
●配偶者控除:所得48万円(給与103万円)以下
●配偶者特別控除:所得48万円(給与103万円)~所得133万円(給与201万円)以下
※配偶者特別控除の方が控除金額が低くなる。
まとめ
児童手当が拡充されることにより検討されている「扶養控除の廃止」についてまとめました。
扶養控除の廃止については決定しておらず、もちろん時期も未定です。
財源確保のために社会保険料引き上げの話も出ており、そこで扶養控除も廃止となると税金が上がるため、児童手当が拡充されても実質家計のプラスにはさほどならないのではないかという声が多く上がっています。
扶養控除の廃止については、新たに情報が出たら随時更新していきます!
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